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事務

不動産登記の事務は、登記所にて登記官が行うことになっているようです.不動産登記は、不動産の表示に関する表題部と権利に関する権利部に分かれ、さらに権利部は、所有権に関する登記の甲区、所有権以外の権利に関する登記の乙区と分かれているようです。現在の不動産登記制度は、明治32年から始まっているようです。不動産登記の事務は、法務省が行っているようです。

不動産登記とは、土地や建物などの不動産の情報を法務局にある登記簿に記録して公示するものとなっているようです。不動産登記簿は土地登記簿と建物登記簿に分かれており、これらの登記事項も若干異なっているようです。不動産登記は、公示力の観点から先順位が優先されるようです。このため、本来の登記を行う前に順位取りを目的とした登記があり、これを仮登記と言うようです。全国の法務局、地方法務局の下に支局、出張所があり、国内全域をカバ-しているようです。登記簿は誰でも見ることができるものとなっているのです。

購入を考えているあの物件の情報が知りたいという人は、登記事項を調べることで権利関係を把握することが出来るようです。法務局には、土地登記簿、建物登記簿と、土地の地番と形が、どのようになっているかを表した、地図、土地の形と方位、面積や境界杭を表した、地積測量図、敷地と建物の関係を表した、建物図面、各階の床面積と形状を表した、各階平面図、同じ担保権の目的になっていることを表す、共同担保目録 等が備え付けてあるようです。

登記は、不動産取引をスムーズに、かつ安全に進めるためには欠かせないものとなっているようです。登記内容は、管轄の法務局にて、登記事項証明書・登記事項要約書を取得することにより確認できるようです。不動産登記簿は、これまではバインダー式の帳簿だったようです。しかし昭和63年に登記事務をコンピュータ・システム化する法改正が行われ、その後徐々に全国の登記所でPCによる登記事務が普及していったのです。