不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況と権利関係を、法務局という国家機関が管理する帳簿に記載し一般に公開することによって、不動産取引の安全と円滑を図る制度となっているようです。売主は、非常に大切な書類である権利証と印鑑証明書を提出する必要があるようです。不動産登記の制度は、不動産に関する権利を誰からも認識できるようにしている制度となっているようですので、この制度があるから、不動産取引の安全と円滑化があるようです。
必要書類さえあれば登記申請は行えてしまうため、権利証と印鑑証明書を受け取って購入代金を支払わず登記だけを申請する、ということが可能になってしまうそうなのです。不動産とは、不動産登記においては土地と建物ということになっているようです。土地を購入しようと考えた場合、登記制度がなかったら売主が本当の所有者かどうか、他の権利が設定されていないか確かめることができず、安心して取引ができなくなってしまうようです。
登記簿の謄本を取るときは、交付申請書に土地であれば地番、建物であれば家屋番号を記載して提出するようになっているようです。地番と家屋番号は基本的には同じものとなっているのです。買主にとっても、お金は支払ったが所有権移転の登記がされないということが起きてしまうと困ってしまうようです。後で所有権移転登記を要求してもなかなか応じてもらえないことが多く、訴訟を起こさなければならないケースもあるようです。
住居表示と地番が同じこともあるようですが違うことのほうが多く、違う場合には必ず地番を記載しなければならず、住居表示では目的の登記簿を探し出すことができないため、正い地番を確認してから謄本などの請求を行なうようにしましょう。個人で不動産登記を行う場合に一番手間がかかるのは、この必要書類の用意と法務局への提出となっているようです。不動登記の基本は登記をしなければ第三者に対抗できないという公示力であり、これは、登記して公に示さなければ、権利を主張できないということとなっているようです。