相続の場合は別になっているようです。以前の所有者はすでに亡くなっているため、共同での申請が不可能だからなのです。なお、すべての不動産登記の申請は本人がしなければならないわけではないようです。司法書士などの代理人に依頼することが一般的となっているようです。不動産登記とは、該当の土地や建物について最も大事なこととして所有権は誰にあるのかということをはっきり示すためのものとなっているようです。
これは通常登記をすることでその不動産について登記簿が作られるようです。不動産登記の申請は、法律や規則に従って厳密に行う必要があるようです。このため、本人に代わって不動産登記申請業務を行う、国家資格制度が制定されているようです。不動産登記のオンライン申請は、パソコンで登記事務を行っている法務局でしたら、どこでもできるように思われてしまうようですが、オンライン庁として法務大臣に指定を受けた登記所でなくてはいけないようです。
権利に関する登記は、義務ではないため、必ずしも登記内容がすべて現状に即しているとは限らないようですが、第三者への公示力を目的に不動産登記法が成り立っているようですので、登記していなければ、その権利は保護されないようですので、登記している内容に準じて取引することができるようです。土地の所在地、地番、形状、境界杭、面積や、建物の所在地、家屋番号、構造、屋根材、床面積など、不動産の物理的な状態を正確に把握し、表題部と呼ばれる、登記簿の最初のペ-ジにする登記を、本人に代わって行う国家資格者を土地家屋調査士 と言うようです。
全国の法務局の大半はパソコンで管理されているようですが、オンライン申請ができない法務局も多々あるようです。オンライン庁でも、いままで通り、書面による申請も行うことが出来るようです。不動産登記とは、重要な財産である土地や建物の物理的な状況や、所有権・抵当権等の権利を登記簿に記載して公示することにより、不動産取引の安全を守る制度となっているようです。