昭和35年の不動産登記法改正により、やっと現在の不動産登記の制度ができあがる。土地の表示は土地台帳ではなく、登記簿の表題部に記載される事になったわけなのです。登記簿と土地台帳一元化が図られたということであるようです。ここで問題なのは、土地の実際の位置や区画などが登記簿だけでは判らないということなのです。 これは、人間で言えば戸籍か住民票ができるようなものとなっているようです。鎌倉から戦国時代にかけて、各地の下級武士が、生活の基盤である所領を、命がけで守ったり、奪い取ったりして、文字どおり命をかけて、土地を子孫に伝えようとした様を、表しいるといわれているようです。
登記申請書には、一部の登記を除いてこの登記原因証明情報を添付することが義務づけられているようです。この登記原因証明情報は今までから登記申請に際し提出していた物と基本的には変わりはないようです。登記簿の記載事項は、表題部、甲区、乙区に分かれ、それらを総合すると、いわば不動産の個人情報は全てわかるようになっているようです。
不動産の所有者がその不動産を誰かに贈与した場合には、贈与を受けた人に登記名義を移すため、所有権移転登記を申請するようです。今までのこれは原因証書と言うようですが、売買とか贈与とか抵当権の設定とか、どのような法律行為が行われたかを示す書面となっているようです。法務局はこの書類の存在により、このような法律行為があったものとして登記を実行していたようです。この登記をしないと、贈与を受けた人は、自分が不動産の所有者であることを第三者に主張することができないようです。
奈良時代、口分田の配分のため、国衙によって作られた計帳、鎌倉時代の御恩と奉公を前提とした、幕府と御家人の関係をもっとも如実に表した、合戦時の参陣を告げる着到状と所領安堵の関係や、戦国から徳川時代に、支配者が大名や小名、社寺に所領を安堵し、相続を認めた安堵状などが、これからお話しする不動産登記と似た性格を持った制度であることなのです。