自分で不動産登記をできるのはどんなときでしょうか。それは、夫婦間での不動産の贈与や相続のときの所有権移転登記、住宅ローンが終わった後の抵当権抹消登記、建物を取り壊したり、災害などでつぶれてしまったときに行う建物滅失登記、畑や山林を宅地にするなどの土地の利用方法が変更になったときの土地地目変更登記などとなっているようです。
土地は、地面をさし、人が居住している宅地をはじめ、田畑等の農地や森や山、沼や池なども、個人や会社などに所有が認められる場合であれば、登記の対象になっているようです。ただし、海面や海底は所有の対象とはならないので、土地とみなされないようです。登記事項証明書とは、不動産登記簿の登記簿謄本のことで、不動産の権利関係が確認できるものとなっているようです。法務局で1通1000円の登記印紙を添付して申請すれば誰でも入手することができるようです。
関係者に利害関係が発生しないか、または親しい間柄の人と行う不動産登記は、自分でも申請できるということになるようです。 不動産登記において土地以外に登記の対象となるのが建物なのです。民法における不動産の定義は土地およびその定着物とされているようです。あらゆる建物や造作物は土地の上に建っているようですが、あらゆるものが登記の対象になるとは限らないようです。 不動産登記制度は、土地建物の権利関係を公示し、もって取引の安全・円滑に資するためのものであるようですが、そのためにはまず権利の対象物である不動産の物理的状況を公示する必要があるようです。
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積といった物理的状況と所有者は誰であるなどといった権利関係を、法務局にある登記簿に記載し、一般に公示することで、不動産取引を安全・円滑にしようとする制度となっているようです。不動産というあなたの大切な財産を、司法書士が責任を持ってしっかり守るようになっているようです。登記とは、不動産に関する物理的現状と権利関係を登記所に備える登記簿に記載し、公示する制度となっているようです。